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印紙税に関連するQ&Aから節税できるケースまで
印紙税とは、契約書や領収書などの文書に貼付する収入印紙代です。不動産を売却する際に作成する不動産売買契約書も印紙税の課税対象になり、契約金額に応じた税額が課税されます。
また、印紙税という言葉になじみがあっても、そもそも印紙税とはどのような税金なのか多くの疑問を抱いている人もいるでしょう。
今回は、納税義務者や入手先など印紙税に関連するQ&Aから、税額や節税できるケースまで印紙税の疑問を解消します。
今は読んでいる時間が無い!という方、この記事の要点はこちら目次
課税文書は、第1号文書から第20号文書まで20種類あり、不動産売却に関連する課税文書は主に第1号文書に分類されます。
印紙税の納税額はどうやって計算する?
印紙税は文書1通に対して課税され、課税対象の文書の種類によって税額のルールが異なります。
不動産売買契約書などの第1号文書は、契約金額が高くなるほど納税額も高くなる仕組みです。具体的な税額は、次の章で詳しく解説します。印紙税の納税義務者は?
印紙税の納税義務者は、課税文書を作成した人です。
不動産売買では、売主と買主のどちらが支払うのか、明確な取り決めはありません。一般的な取引では、売主・買主それぞれが保有するために契約書を2通作成するケースが多いため、自分が保有する契約書分を負担します。
収入印紙は誰が用意するの?
不動産を売却する際は、仲介を依頼した不動産会社があらかじめ手配してくれるケースや、「〇円分の収入印紙を用意してください」と事前にアナウンスしてくれるケースがあります。
不安な場合は、不動産会社に確認してみてくださいね。
収入印紙はどこで手に入る?
郵便局、法務局、印紙売りさばき所の指定を受けたコンビニなどで購入できます。
ただし、コンビニの場合、200円のものなどよく使われるものしか取り扱っていないケースが多いので注意が必要です。
どうして収入印紙が必要なの?
収入印紙は、契約書など金銭のやり取りが発生する文書の信頼性を担保するために貼付します。
文書に収入印紙を貼付することで、国が定めた法律に沿って約束を守るという証明になり、その信頼性を裏付けしてくれる国に対して印紙税を納税する仕組みです。
消印をする意味は?
消印は、収入印紙の再利用を防止するために行います。
不動産売却でかかるその他の費用や税金については以下の記事で解説しているので、興味がある人はご覧ください。
不動産売却にかかる費用不動産売却に関連する課税文書は、不動産売買契約書や領収書が挙げられます。また、リフォーム工事や買い替えをする場合、建設工事請負契約書、金銭消費貸借契約書なども関連するでしょう。
また、不動産売買契約書や建設工事請負契約書に関しては、令和4年3月31日まで軽減措置が取られているので、こちらも併せてご確認ください。
不動産売買契約書は、不動産の売買契約内容を書面化したものです。売買価格、支払い方法など契約に関する重要な事柄が記載されています。売主と買主用に2通作成する場合、それぞれに課税されます。
その他、金銭消費貸借契約書(ローン契約書)も第1号文書に該当します。マイホームの買い替えで住宅ローンの借り入れを予定している人は、金銭消費貸借契約書にかかる印紙税も考慮しておきましょう。
不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン契約書)など、第1号文書にかかる印紙税額は以下の通りです。
第1号文書の印紙税額一覧
契約書の金額※1 | 本則 | 軽減措置※2 |
---|---|---|
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超え50万円以下 | 400円 | |
50万円超え100万円以下 | 1000円 | 500円 |
100万円超え500万円以下 | 2000円 | 1000円 |
500万円超え1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
1000万円超え5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※1:契約金額の記載がない場合は200円、契約金額が1万円未満のものは非課税です。
※2:令和4年3月31日までに作成された不動産売買契約書に対して、軽減措置が取られています。
建設工事請負契約書は、土地を購入して注文住宅を建てる場合やリフォーム工事する場合などに作成される文書です。
建設工事請負契約書など、第2号文書にかかる印紙税額は以下の通りです。
第2号文書の印紙税額一覧
契約書の金額※1 | 本則 | 軽減措置※2 |
---|---|---|
1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
100万円超え200万円以下 | 400円 | |
200万円超え300万円以下 | 1000円 | 500円 |
300万円超え500万円以下 | 2000円 | 1000円 |
500万円超え1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
1000万円超え5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※1:契約金額の記載がない場合は200円、契約金額が1万円未満のものは非課税です。
※2:令和4年3月31日までに作成された建設工事請負契約書に対して、軽減措置が取られています。
売主が売買代金を受領したときに、買主に対して領収書を作成するケースがあります。領収書が印紙税の課税対象になるのは、不動産会社など事業者が営利目的で不動産を売却した場合です。
そのため、個人である売主がマイホームやセカンドハウスを売却した場合は非課税です。ただし、売主が個人でもマイホームやセカンドハウス以外の不動産を売却した場合、課税対象になるケースがあります。
第17号文書の印紙税額一覧
記載された受取金額 | 税額 |
---|---|
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超え200万円以下 | 400円 |
200万円超え300万円以下 | 600円 |
300万円超え500万円以下 | 1000円 |
500万円超え1000万円以下 | 2000円 |
1000万円超え2000万円以下 | 4000円 |
2000万円超え3000万円以下 | 6000円 |
3000万円超え5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超え1億円以下 | 2万円 |
1億円超え2億円以下 | 4万円 |
※受取金額の記載がないものは200円、受取金額が5万円未満のもの、営業に関連しないものは非課税です。
不動産売買契約では、売主が契約書のコピーを保有することで印紙税を節税できます。また、将来の話になりますが、電子書面で契約締結する場合、売主・買主双方が印紙税を節税可能です。
コピーを保有する場合、契約書に「買主が原本を保有し、売主が写しを保有する」等の文言を記載した上で原本を1通作成し、収入印紙を貼付します。コピーと原本の内容が同じであれば、コピーであっても原本と同じ効力を持っているので、契約の効力に関しては問題ありません。
ただし、コピーをした後に署名や押印した場合、原本と同じように印紙税の課税対象になるので注意が必要です。
また、不動産を手放す売主に対して、買主は今後さまざまな場面で原本が必要になる可能性が高いため、必ず原本を保有します。
印紙税を節税できるのは売主のみになるため、買主から折半を求められるケースがあるでしょう。折半を拒否することでトラブルになる場合もあるので、そのような場合はお互いが原本を保有する方法が無難です。
現行の法律では、不動産売買契約を締結させるためには書面を用いて対面で手続きを行う必要があります。しかし、オンラインでの対応による需要増加や、政府によるデジタル社会の推進の影響で、不動産売買契約の形も変わりつつあります。
令和3年3月から、不動産売買契約時の重要事項説明等を電子書面で交付する社会実験が行われているため、将来的にはオンラインで不動産売買契約を締結できるでしょう。
電子書面で契約を締結した場合、契約書が印紙税の課税対象にならないため、売主・買主双方が印紙税を節税できます。
課税文書に収入印紙を貼付しない場合や、消印を押していない場合でも、契約自体が無効になるわけではありません。しかし、そのような場合は過怠税の対象になるため注意が必要です。
収入印紙を貼付しなかった場合、納付していない分と合わせて本来納税するべき金額の3倍の金額が徴収されます。例えば、本来1万円の収入印紙を貼付する必要があった場合、本来の税額と過怠税を合わせて3万円の納税が必要です。
ただし、税務調査を受ける前に自主的に印紙税を納税していない旨を申し出た場合、納めるべき税額を1.1倍に軽減可能です。例えば、1万円の収入印紙を貼付していなかった場合、本来の税額と過怠税を合わせて1.1万円を納税します。
また、消印を押していなかった場合、貼付した収入印紙の額と同じ額の過怠税が課税されます。例えば、1万円の収入印紙を貼付した文書に消印を押していなかった場合、1万円の過怠税の納税が必要です。
不動産を売却する際に作成する不動産売買契約書には、契約金額に応じた印紙税がかかります。取引金額が大きくなる不動産売買は、印紙税の負担も大きくなるので、あらかじめ税額を確認しておきましょう。
売主の場合、不動産売買契約書のコピーを保有することで印紙税を節税できるケースがありますが、買主とのトラブルを避けるために、不動産会社に相談しながら進めてくださいね。
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