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不動産売却時の仲介手数料の目安から売却にかかる費用まで
不動産を売却する際、不動産会社に依頼するとなると仲介手数料がかかりますよね。
不動産売却時の費用において仲介手数料は、大きな割合を占めることになります。少しでも費用を抑えたり、内容を知っておくことであなたの不動産売却を有利に進めることができるでしょう。
不動産の売買、賃貸借等の契約に際して、取引をスムーズに行うために間に入る不動産会社に支払う報酬のことです。
ここでは、不動産売却にかかる仲介手数料について、詳しく解説していきます。
今は読んでいる時間が無い!という方、この記事の要点はこちら
目次
実際、不動産会社に依頼するとして、どのくらいの仲介手数料がかかるのでしょうか。
実は、仲介手数料の金額は、以下の簡易計算式で求めることができます。
400万円を超える | 物件価格の3%+6万円 |
---|---|
200万円を超え400万円以下 | 物件価格の4%+2万円 |
200万円以下 | 物件価格の5% |
あなたの物件の価格が「3,000万円」だった場合、「3,000万円×3%+6万円+消費税※10%で計算」で105万6千円の仲介手数料がかかることになります。
上記の通り、物件の売却価格によって仲介手数料の金額は変動するため、仲介手数料に相場というものはありません。
実際にあなたの不動産の売却価格を知るには不動産の一括査定が便利です。不動産の売却を検討中の方は仲介手数料の算出のためにもまずは一括査定を始めてみましょう。
一括査定依頼を行う
不動産売買による仲介手数料の計算方法は、物件ごとに異なります。400万円を超える場合は、物件価格の3%+6万円+消費税の計算で求めることができます。
それぞれ物件価格によってどのくらいになるのか一覧にしてみました。ぜひ参考にしてみてくださいね!
物件価格 | 仲介手数料(税抜) | 仲介手数料(税込) |
---|---|---|
100万円 | 50,000円 | 55,000円 |
150万円 | 75,000円 | 82,500円 |
200万円 | 100,000円 | 110,000円 |
300万円 | 140,000円 | 154,000円 |
400万円 | 180,000円 | 198,000円 |
500万円 | 210,000円 | 231,000円 |
1000万円 | 360,000円 | 396,000円 |
1500万円 | 510,000円 | 561,000円 |
2000万円 | 660,000円 | 726,000円 |
2500万円 | 810,000円 | 891,000円 |
3000万円 | 960,000円 | 1056,000円 |
3500万円 | 1110,000円 | 1221,000円 |
4000万円 | 1260,000円 | 1386,000円 |
5000万円 | 1560,000円 | 1716,000円 |
6000万円 | 1860,000円 | 2046,000円 |
7000万円 | 2160,000円 | 2376,000円 |
8000万円 | 2460,000円 | 2706,000円 |
9000万円 | 2760,000円 | 3036,000円 |
1億円 | 3060,000円 | 3366,000円 |
注意しなくてはならないのは、400万円以下の不動産を売却する場合です。2018年1月1日に法改正があり、「400万円以下の物件の場合、売主が負担する仲介手数料は最大18万円」と上限の定めに変更がありました。
この法改正は、近年増加し問題になっている「空き家」に焦点を当てたものです。全国的に増加する空き家が問題となっており、国としてはなんとか空き家を流通させたい、と思っているものの、空き家の売却活動は通常の不動産売却に比べて難易度が高いのが現状です。
空き家は通常の不動産物件よりも調査費用がかかってしまうことや、所有者が空き家から離れた遠方に暮らしている場合もあり、不動産会社としても通常の売却に比べて費用と手間がかかります。そして、空き家の場合、物件価格の相場が低くなりがちです。
すると、不動産会社としては手間や費用の割に手に入る仲介手数料(報酬)が少なくなるため取引自体を嫌がる場合もあります。従来の仲介手数料では、調査費用や売却活動にかかった費用がかさんでしまった場合、受け取った報酬と費用が同じ程度か、むしろ費用の方が高くついてしまったという場合もあったでしょう。
そこで、売主から受け取ることができる仲介手数料の上限を18万円にすることで、不動産会社へある程度の報酬を保証し、活発な不動産取引を促す目的になっています。
とはいえ、400万円以下であれば無条件に仲介手数料が18万円というわけではありませんので、安心してください。今回の法改正は「廉価な空き家等」が対象となっており、あらかじめ仲介手数料については説明を受け、売主も合意を得たうえで仲介手数料を決めなくてはなりません。 また、買主の仲介手数料の上限は、従来の計算式の通りですので注意してください。
出典:全日本不動産協会東京都本部 https://tokyo.zennichi.or.jp/(【国交省】空き家等の流通円滑化に向けた宅建業者が受領できる報酬額の特例が告示(平成30年1月1日施行)されました。 )
「低廉な空き家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。なお、当該現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。」
空き家売却の際は、仲介手数料にも注意が必要です。
空き家の売却をご検討の方はこちらもご参照ください。
空き家を売却する際の注意点
不動産会社によっては、「仲介手数料半額」や「仲介手数料無料」を掲げて営業している会社もありますよね。何かと不動産売買にはお金がかかりますので、費用はなるべく抑えたいですよね。
仲介手数料はそのまま不動産会社の利益になる報酬です。不動産会社としては、なるべく多く儲けたいはずなのに、なぜ「半額」や「無料」にできるのでしょうか?
不動産の業界用語で、「両手」と「片手」という仲介手数料を指す言葉があります。
「両手」とは一つの不動産会社が売主と買主をそれぞれ見つけてきて、売買を成立させ、売主・買主の両方から仲介手数料を受け取ること。
「片手」とは売主の仲介をする不動産会社と、買主を仲介する不動産会社がそれぞれマッチングして、売買を成立させて仲介手数料をそれぞれの会社が受け取ること。また、両手と同じように売主・買主を見つけたものの、どちらかからのみ仲介手数料を取ることも片手と言います。
ほとんどの不動産会社は、「両手」を目指して売却活動に臨みます。不動産会社にとっては、そちらの方が利益が多いため、当然とも言えますね。
しかし、やはり一つの不動産会社で売主も買主も探すには時間がかかります。物件を預けたはいいけれども、中々売れない…なんてこともあるかもしれません。
その時に仲介手数料を少なくとも売主から全額貰う予定の不動産会社は、「片手」になったとしても、ほかの不動産会社と協力して売買を成立させようとします。
反対に、仲介手数料が半額や無料の場合は、買主からの利益を見込んでいるため、ほかの不動産会社と協力するハードルが高くなってしまいます。そのため、売却に時間がかかってしまうかもしれません。
もしあなたが、早く費用を抑えて不動産の売却をしたいなら、不動産会社に売却してしまうというのも選択肢もあります。その場合の金額は、仲介で売りに出すよりも低く金額を見られてしまうことが多いようです。しかし、直接不動産会社に売る分には「仲介」ではないので仲介手数料はかかりません。また、その場で買い取って貰えるので即現金化できるメリットがあります。
仲介手数料 | 全額 | 半額・無料 | 買い取り |
---|---|---|---|
メリット | 高く売れる |
・すぐ現金化出来る ・仲介手数料がかからない |
|
早期売却が見込める | 仲介手数料が抑えられる | ||
デメリット | 費用が掛かる | 時間が掛かる | 安く買われてしまう |
早期売却を目指したいのか、時間がかかっても費用を抑えたいのか、あなたの不動産の売却スタイルに合わせて不動産会社を選ぶことが大切です。
不動産の一括査定なら、一度の入力で複数社に不動産の査定を依頼することが可能です。売却をご検討中ならまずは一括査定から始めてみましょう。
一括査定依頼を行う不動産売却にかかる費用は下記の通りです。
不動産売却時の費用について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
不動産売却にかかる費用
不動産売買では、契約書に収入印紙を添付する必要があります。添付する収入印紙の額は、契約書に記載の金額によって異なります。
契約金額 | 税額 |
---|---|
10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
※平成26年4月1日から令和6年3月31日までの軽減措置を反映した金額です。
収入印紙を売主と買主どちらが負担するかについては、特に決められていませんが、印紙税については平等に負担するのが一般的です。
不動産売却時の印紙税について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
不動産売却にかかる印紙税とは不動産を購入するとき、金融機関から購入資金の借り入れをされた方も多いと思います。その場合、金融機関は不動産に抵当権を設定します。
不動産売却の際にはこの抵当権を抹消する必要があります。抵当権が残ったままだと、金融機関は該当不動産を競売にかけたりする権利が残ってしまうのです。
抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合、司法書士報酬額と登記費用を合わせて、5,000円?2万円前後の費用が掛かります。
抵当権がついている物件の売却をご検討中の方はこちらも参考にしてください。
【不動産売却】抵当権がついている家や土地を売る場合譲渡税とは、不動産売却で利益があった際に、その利益に対してかかる所得税・住民税のこと。
短期譲渡と長期譲渡で税率が異なります。売却した年の1月1日に、5年を超えて所有していた場合は長期譲渡、5年以下の場合は短期譲渡となります。
短期譲渡の税率は30%、長期譲渡の税率は15%です。税率が大幅に変わってしまいますので、売却する際には、いつから不動産を取得しているのかも大切なポイントです。
2018年 4月30日 |
2019年 4月30日 |
2020年 4月30日 |
2021年 4月30日 |
2022年 4月30日 |
2023年 1月1日 |
2023年 12月31日 |
2024年 1月1日以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||
不動産取得 |
短期譲渡と長期譲渡で大きく税率が異なりますので、売却予定の物件をいつから取得しているのか、一度確認してみましょう。
不動産売却時の譲渡所得について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
不動産売却時の譲渡所得について不動産の固定資産税は、該当年の1月1日に所持している人に課税されます。
不動産売買においては、不動産の引き渡し日以降の固定資産税については、買主が負担するのが一般的です。
売却時に必要になるわけではありませんが、引き渡しまでの固定資産税は売主が負担することが多いですので、納税できるよう用意しておきましょう。
不動産売却時の固定資産税について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
不動産を売却した場合の固定資産税について
仲介手数料の勘定科目は、「支払手数料」が使用されることが多いです。不動産の売買だけでなく、賃借にも仲介手数料はかかってきます。
仲介手数料を仕訳するとしたら、下記の通りになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
支払手数料 180,000 | 現金預金 180,000 |
仲介手数料は課税仕入れになりますので、消費税が含まれた金額かどうか確認をしましょう。
売却したい物件の金額によって、仲介手数料は変動します。また、不動産会社によっては仲介手数料を無料・半額を謳っていることもあります。費用を抑えることは確かに大事ですが、時間がかかっても費用を抑えたいのか、早く売却したいのか、あなたがしたい売却スタイルに合わせて不動産会社を選択することがなによりも大切です。
不動産売却時にかかる手数料について
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